大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

新潟地方裁判所 昭和28年(ワ)314号 判決

原告 近藤助次郎

被告 小野塚 由太郎

主文

原告の請求は、これを棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は、「被告は、原告に対し金三十三万六千円及びこれに対する昭和二十八年九月十二日より完済にいたるまで年五分の割合による金員を支払うこと。訴訟費用は、被告の負担とする」との判決を求め、その請求の原因として、

原告と被告は、ともに漁夫を使用して機付漁船で鰯流し剌網操業による漁業を営むものであるが、原告所有の成宝丸(十五屯)は、昭和二十八年五月二十五日大羽鰯漁撈のため、新潟県粟島沖に出漁し、北緯三十八度三十一分、東経百三十九度七分、水深百二十六尋の地点において、鰯流し刺網三十束を施設したが、豊漁であつたので全部を収容することができず、内十三束半の漁網は、流失防止のため、これにマニラ・ロープ四分五厘百二十尋、五分八十尋、六分四十五尋を順次「舶来結び」にして締りつけ、その末端部分に四個抱き合わせの樽と三個抱き合わせの樽を約七尋距てて取りつける等の措置を講じたうえ、これを海底に沈下させて残置し、翌二十六日「ウインチ」を使用して右漁網を海面より約四十尋のところまで引き揚げたが、時化模様になり、且つ右の方法をもつてしては漁網を流失させる危険があつたので、作業を中止し、後刻の引き揚げを期して、浮標にドラム罐一個を増結し、また前記三個抱き合わせの樽に原告船成宝丸の船名を染め抜いた赤旗を附置し、再び海底に沈下させて残置しておいた。ところが、翌二十七日午后二時頃被告の使用する長栄丸の乗組員等(船長兼漁撈長小野塚由男、機関長小野塚次男、水夫丸山与太郎、波口健一、鈴木春吉、中島惣吉、瀬賀勇計七名)は、前記沖合いにおいて鰯流し刺網を操業するにあたり、右漁網を引き揚げようとして、「ドラム」と称する船のエンヂンによつて廻転させる巻揚げ機に前記ロープの先端を掛け、約十尋巻き揚げたときロープが切れてこれを流失させてしまつた。右は、明らかに被告船長栄丸乗組員等の過失に基くものである。すなわち、本件のように十三束半もの大部の漁網がそれ自体の重量約二百三十貫とそれに捕獲した鰯の重量約二千貫とによつて水深百二十七尋の海底に沈下している場合、これを前記のようなロープで引き揚げるためには、当時における潮流、水圧等の関係を考慮し、二艘の補助船を用いて魚網の下側に索綱を掛けてその両端から釣り揚げると同時に手巻き巻揚げ器たる「ウインチ」によつて徐々に引き揚げるのでなければ、これを流失させる危険があるにもかかわらず、右乗組員等は、軽卒にも、右のごとき補助手段を講じなかつたばかりでなく、前記のように「ドラム」によつて急速に引き揚げようとして漁網に著しい衝激を与えたため、本件漁網流失の結果を招いたものである。しかして、原告は、本件漁網の流失によつて、(1) 別紙明細書記載のごとき合計金三十一万四千円の積極的損害を蒙り、また(2) 当時一日平均一万五千円の純益を挙げていたのに、三日間出漁することができなかつたために、合計金四万五千円の得べかりし利益を失い、さらに(3) 他から鰯流し刺網六束を十一日間借用し、その賃料として合計金六千円を支出した。これら総合計金三十三万六千円の損害は、被告船長栄丸乗組員等が被告の漁撈事業の執行にあたり、過失によつて、原告に加えた損害であるから、同人等の使用者である被告は、その損害を賠償すべき義務がある。よつて、原告は、被告に対し右金三十三万六千円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和二十八年九月十二日より完済にいたるまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求めるため、本訴に及んだ

と述べ、被告の抗弁事実を否認し、なお、被告の緊急事務管理の主張に対して、本件漁網は、前記のごとくこれに施した設備及び翌二十六日これが収容に赴いた際も当初投網した個所に存在していたところからみても明らかなごとく、断じて漂流中の漁網ではなく、しかも、これには前記のごとく船名を染め抜いた赤旗を附置して所有者を表示していたのであるから、本件漁網を引き揚げんとした被告船長栄丸乗組員等の行為は、到底被告の主張するごとく緊急事務管理と目することを得ず、不法行為に該当すること疑いを容れないところである、と附陳し、証拠として、甲第一号証の一、二を提出し、証人石山八五郎、南要一、高橋常三郎、伊藤吉次、池田栄造、近藤又次、鑑定人丹羽正一、平岩松次郎、羽田一郎、原告本人の各尋問を求め、検証の結果を援用し、乙第一号証の成立を認めた。

被告訴訟代理人は、主文と同旨の判決を求め、答弁として、

(一)  原告主張の請求原因事実中、原被告等の営業。被告船長栄丸には船長兼漁撈長小野塚由男以下原告主張の七名の者が乗組んでいたこと。昭和二十八年五月二十七日午后二時頃被告船長栄丸の乗組員等が、原告所有にかかる本件漁網を「ドラム」によつて引き揚げようとしたが、ロープを約十尋巻き揚げただけで本件漁網を流失させたこと。本件漁網にはドラム罐一個と三個抱き合わせの樽が取りつけられ、右樽には原告主張のような赤旗が附置されていたことは、いずれもこれを認めるが、右乗組員等が本件漁網を引き揚げようとした地点。本件漁網が海底に沈下していたこと及びこれに取りつけられていたマニラ・ロープの大きさの点は否認、その他の事実はすべて不知。

(二)  昭和二十八年五月二十七日被告船長栄丸乗組員等が本件漁網を発見した地点は、北緯三十八度三十分、東経三十九度二分、粟島中山と新保岳とが重なり合つて見える所であるが、その場所は前々日たる同月二十五日大羽鰯の漁場となつた原告主張の地点より北々西に約四、四浬離れたところであり、しかもその際浮標のドラム罐は三分の二を海中に没して本件漁網を支えていたので、右乗組員等はこれを漂流中のものと判断し、且つ、当日ラジオで岩船の長福丸、第三宝栄丸、千代喜丸等が前記二十五日海中に残置しておいた漁網を流失したから附近航行中の船舶はこれを収容に努むべき旨のローカル放送がなされていたので、本件漁網には船名を表示した赤旗が施されていたけれども、原告の財産に対する急迫の危害を免れしめるために、敢えてその引揚げにあたつたのであつて、被告船長栄丸乗組員等の右行為は、明らかに緊急事務管理であつて、原告主張のごとく不法行為をもつて問責さるべき筋合いのものではない。仮りに、それが不法行為であるとしても、本件漁網の流失は、被告船長栄丸乗組員等が相当の注意を払つたにもかかわらず、避け得られなかつたものである。すなわち、右乗組員等は、本件漁網が前記のようにドラム罐一個によつて支えられていたことから、その数量は精々四、五束にすぎないと判断して、原告主張のように直接「ドラム」にロープを掛けてこれを引き揚げる方法を用い、また何等の補助手段をも講じなかつたのであるが、もともと巻揚げ機である「ドラム」と「ウインチ」とではそれが漁網に与える衝撃の点においては何等の差異も存しないものであるから、右乗組員等が引揚げ手段として「ドラム」を使用したことは、これをもつて過失とはいい得ず、また、海中に没している漁網についてはその数量等を確認し得るのに前記のごとき資料しかなかつたのであり、且つ、一船に漁船はその収容能力の限界内において漁網を施設するものであり、従つて豊漁のため全部を収容しきれずに海中に残置するにしても、その数量は二ないし五束の程度にとどまるのを通例とするものであることを考慮すれば、原告主張のごとき補助手段を講じなかつたことも、またこれをもつて直ちに過失ありとはなし得ず、本件漁網流失の原因は、専ら、原告においてそれに取り付けたマニラ・ロープが五分の中古品であつたことに基因するものであつて、むしろ不可抗力というべきである。

(三)  百歩を譲り、本件漁網の流失が被告船長栄丸乗組員等の過失によるとしても、本件漁網の収容は、右乗組員等が漁場に赴く途中においてなした行為であるから、被告の事業の執行とは関係がなく、仮りに然らずとしても、被告は、右乗組員等の選任及び事業の監督につき、常に漁船の船主として相当の注意を払つてきたものであるから、右乗組員等のなした本件漁網の流失については、損害賠償の責任を負うべき義務はない。

以上いずれの点からしても、原告の本訴請求は、失当たるを免かれない

と述べ、証拠として乙第一号証を提出し、証人小野塚由男、中島惣吉、波口健一、鑑定証人下村敏正、平野力太郎の各尋問を求め、検証及び鑑定人下村敏正の鑑定の各結果を援用し、甲号各証の成立を認めてこれを利益に援用した。

理由

昭和二十八年五月二十七日午后二時頃被告船長栄丸の乗組員等が原告所有にかかる本件漁網を「ドラム」と称する巻揚げ機によつて引き揚げようとしたが、ロープを約十尋巻き揚げただけで本件漁網を流失させてしまつたこと。本件漁網にはドラム罐一個と三個抱き合わせの樽が取り付けられ、右樽には原告船成宝丸の船名を染め抜いた赤旗が附置されていたことは、いずれも当事者間に争いがない。そこで、被告船長栄丸乗組員等の右行為が不法行為であるか、緊急事務管理であるか、について判断する。

この点につき問題となるのは、緊急事務管理が成立するためには、事務の管理が本人の意思に反しないことを必要とするかどうか、また、急迫な危害は客観的に存在することを必要とするかどうか、ということである。思うに、他人の事務に干渉することは、原則として不法行為であり、それが特に事務管理として許されるには、法律に定める一定の要件を具備することを必要とする。しかして、一般に、事務管理は一面本人の利益を図り、一面社会公共の利益を図るために認められた制度であるから、事務の管理が本人の意思に反すること明らかな場合には、本人の意思が強行法規または公序良俗に違反している等特段の事由がない限り、事務管理の成立を肯認する理由に乏しく、むしろ、かかる場合には不法行為と解すべきであろう。しかしながら、本人の意思に反してはいるが、その反することが明白でない場合、いいかえれば管理人において善良なる管理者の注意をもつてしてもなお本人の意思に反することを知らなかつた場合――すなわち、本人の意思に反すること自体――は事務管理の成立を妨げないこと、民法第七〇二条第三項の規定からみて疑いを容れないところであり、しかも、いわゆる緊急事務管理の場合においては、同法第六九八条が管理人の責任を軽減している趣旨に照らせば、管理人が本人の意思に反することを知らないことが善良なる管理者の注意義務に反するとしても、それが悪意または重大な過失に基かざる限り、なお緊急事務管理の成立を認め得る、と解するのを相当とする。さらに、緊急事務管理が成立するためには、急迫な危害が客観的に存在することを必要とするかどうかの点についても、同条の立法趣旨からみて、悪意または重大な過失に基かざる限り、単に管理人において主観的にかかる危害が存在すると信じたことをもつて足りる、と解すべきである。いま本件についてこれをみるのに、証人小野塚由男、中島惣吉、波口健一の各証言によると、被告船長栄丸の乗組員等は前記昭和二十八年五月二十七日北緯三十四度、東経百三十九度二分と思われる粟島北西沖合いにおいて本件漁網を発見したが、その際浮標のドラム罐は三分の二を海中に没して漁網を支えていたし、その個所は前々日の同月二十五日大羽鰯の漁場となつた所より三浬位い北々東に離れており、また前日は時化で漁撈ができなかつたところより、本件漁網は二十五日ないしそれ以前に刺したものと思われ、しかも当日岩船港を出るにあたり岩船の漁船で二十五日海中に残置しておいた漁網を流失したものがあるから、附近を航行する船舶はその収容に努められたい旨の各漁業協同組合宛てに連絡があつたことを聞いていた等のことから、本件漁網もまさしく漂流中のものであると判断し、船名を明記した標識が施されていたけれども、その流失を未然に防止するため、敢えて引揚げにかかつたこと、を認めることができる。しかしながら、他面証人近藤又次、伊藤吉次、池田栄造の各証言並びに原告本人の供述によれば、原告船成宝丸は焼玉エンヂン二十八馬力、速力時速六マイルであつて、同月二十五日粟島南方海上で進路を北々西にとり四、五十分進航した北緯三十一度、東経百三十九度七分と思われる水深百十尋程度の所で鰯流し刺網二十八束を施設したが、稀にみる豊漁であつたので全部を収容することができず、内本件漁網十三束半は、流失防止のため、これにマニラ・ロープ四分五厘百二十尋、五分八十尋を順次「舶来結び」にして締りつけ、その末端部分に三個抱き合わせの樽と四個抱き合わせの樽を約七尋距てて取りつける等の措置をしてこれを残置し、翌二十六日引揚げに赴いた際も、本件漁網につけた浮標をその前日の個所とほぼ同一の所で発見できたが、その日は時化のため引揚げ作業を中止し、後刻の引揚げを期して、前記ロープにマニラ・ロープ六分約十五尋を継ぎ足し、浮標として四個抱合わせの樽と三個抱き合わせの樽のほか、さらに水または油の入つたドラム罐一本を順次約七尋の間隔をおいて取り付けたこと。本件漁網には約二千貫の大羽鰯がかかつていたと推定されること。右二十六日は海表より約十尋のところまで引き揚げたが、その際本件漁網はほぼ垂直に上がつてきたこと。さらに、鑑定人下村敏正の鑑定の結果及び鑑定証人下村敏正、丹羽正一の各供述によると、粟島近海の代表海流は約二百五十米の水深をもつ対島暖流であつて北東に流れ、その流速は平均〇・四ノツトであり、昭和二十八年五月二十六日は南西の風、風力三で、時化ではあつたが、流速には大した変動が見られなかつたこと。十三束半の漁網に魚類約二千貫がかかつた場合における漁網の状態は、一般に網地、ロープ、沈子等の重量は浮子と釣合つているものであるから、死んだ魚の水中における全重量は、殆んど浮標に掛ることとなるが、この場合漁網一束毎に取りつけられている樽一個の浮力は九貫前後であるのに、それに六十二貫以上の重量が掛ることになるので、浮標の樽は水圧によつて破れ、漁網は当然これらの魚がかかつた直後より罹網率の最も大きかつたと推定される中央部附近から沈下し始める。しかして、前記のごときロープの長さと漁網自体の長さ約三百七十尋及び粟島近海では常時渦流が存在していること等を勘案すれば、漁網は可成りの傾斜を保ちつつ沈下してゆくが、一旦沈下し始めた漁網の沈降速度は加速度的に増大し、漁網の一端が海底に降着すれば残りの部分は、これがため、すでに降着している漁網の一部に殆んど折り重つて沈下する。その沈降所要時間は、前記諸般の事情を考慮すれば、三十分程度と推定するのを相当とし、従つて、漁網は大体当初施設されたと同一個所の海底に沈下して存在するものと思われること。また、漁網全体が海底に沈下してしまつた後は、これには約二千貫の魚がかかつており、且つ、海底の海流は海底摩擦のため微弱であつて、二昼夜位いの時間では場所の移動は殆んど考えられないこと。なお、ドラム罐がその三分の二を海中に没して垂直に立つていることは、必ずしも漁網がその全重量をドラム罐等の浮標で支えられて海中に浮游していることの証左とはなし得ないこと、をそれぞれ認めることができ、右認定に反する鑑定証人平岩松太郎の供述部分は、前掲各証拠に照らしてたやすく措信し難く、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。しかして、これら認定の事実に成立に争いのない乙第一号証(海図)を照らし合わせて考えると、原告船成宝丸が本件漁網を残置した個所は、北緯三十一度、東経百三十九度七分ないしそれより二浬以内南に寄つた個所であり、被告船長栄丸の乗組員等がこれを発見した個所も、ほぼそのあたりであつたと推認するのを相当とし、少くとも、右乗組員等が考えたごとく、本件漁網を残置した個所とこれを発見した個所とが北々東に三浬近くも離れていたものとは認められない。また、本件漁網は右乗組員等が発見した際も、当初残置されたとほぼ同一の個所の海底に沈下して存在していたものであり、同乗組員等が考えたごとく、漂流中のものであつたとは到底認められない。従つて、前段認定のごとく本件漁網には原告船成宝丸の船名を明記した標識が附置され、所有者たる原告において再度引揚げに来る意思が表示されていたのであるから、被告船長栄丸の乗組員等がこれを引き揚げようとしたことは、原告の意思に反するものであり、また、本件漁網は漂流中のものではなかつたのであるから、民法第六九八条にいわゆる本人の財産に対する急迫の危害も存在していなかつたというべく、右乗組員等がかかる危害が存在するものと判断し、原告の意思に反する認識なしに本件漁網を引き揚げようとしたことは、いずれも錯誤に基くもの、というべきである。しかしながら、前記認定のごとく、その前々日は稀に見る大羽鰯の豊漁であつて、原告船成宝丸以外にも漁網を残置してきた漁船があり、その前日は時化で残置した漁網の中には流失したものもあつて、これを収容すべき旨の依頼が各漁業協同組合宛てに出されていたこと等を、右乗組員等において熟知していたという事実に思いを致すとき、右のごとき錯誤は、いずれも善良な管理者の注意義務に違反するかどうかは格別、少くとも、悪意または重大な過失に基いたものとは認められない。従つて、被告船長栄丸乗組員等の前記行為は、同条の緊急事務管理に該当する、と解するのを相当とする。

しかして、本訴請求は右乗組員等の前記行為が不法行為であることを前提とするものであることは、その主張自体によつて明らかであるが、前段説示のごとく、右乗組員等の前記行為が緊急事務管理であり、且つ、緊急事務管理については不法行為におけるがごとく使用者の責任を問い得る特別の規定はなく、もとより本訴においてこの点に関する原告の主張もないので、本件漁網の流失が右乗組員等の悪意または重大なる過失に出たものであるかどうかの判断をまつまでもなく、本訴請求は、理由なきものとしてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 渡部吉隆)

(別紙)

明細書

(一) 鰮流刺網十三束半 十八万三千円

(1)  普通物(縦十五尋、幅二十五尋)九束(いずれも一年使用品) 九万三千円

(2)  長物(縦十五尋、幅三十三尋)四束半(いずれも新調品) 九万円

(二) マニラ・ロープ 一万七千円

(1)  四分五厘百二十尋(新調品) 八千五百円

(2)  五分 八十尋(新調品) 七千円

(3)  六分 四十五尋(数年使用品) 千五百円

(三) 附属品

(1)  樽二十一個 一万三千円

(イ) 直径一尺四寸五分、高さ一尺 十一個 六千六百円

(ロ) 直径一尺六寸五分、高さ七寸五分 十個 六千四百円

(2)  樽尾網(四分五厘マニラ・ロープ中古品)百尋(中古品) 五千円

(3)  ダルマ燈 二個 七千円

(四) 大羽鰮二千貫 六万円

以上合計 二十八万五千円

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例